都道府県知事がやらかして訴訟を起こされるケースがよく出ます。
基本、地方自治体の長は。
自らの権限で議会の話を進めたり、独断である程度決定できてしまうので。
勝手にしたり、拒否したりで。
訴訟を起こされるケースを出題するのかな、と思ったり思わなかったり。
で、実際に被告になるのは地方自治体の長なのかと言えば。
ところがどっこい、地方自治体が被告となることが圧倒的に多いのですよ。
最初、それが不思議でならなかったのですが。
トップに相当する人が訴えられると行政行為に支障が出ますし、それで辞職しようモノなら。
やれ選挙だの、後任争いだの、新しい議会の設置だのと。
大きな損失が生まれることは必至なわけですし、公共の福祉の観点から申しましても非合理なのかなと。
思えるようには、なりました。
……正解かどうかは別として(ぼそっ)←
因みに、地方自治体の長のことを首長と言い。
議会が議決しなければならないことを首長が裁量によって決めることを、専決処分と言います。
専決処分については、かなり特権的な部分もあるからか。
平成29年度に、正誤判定をする問題として出たことがありました。
それには、いちおう。
普通地方公共団体の議会の権限についてのモノで軽易なモノであれば、専決処分ができる……と言ったことが、選択肢の要旨ではありましたが←
恐らくそれが過ぎると、首長おろしが議会で巻き起こるのだろうなと。
思うのでした。
されど、そんなアクの強い首長が当選したことの要因に住民の人気が根強いことがあるがゆえに。
実際に議会での評判が悪かったり、再度選挙になると『なぜあの人がやめなきゃならんのだ、また投票しよう』なんてことにもなるわけですね。
……まぁ、どこの組織でも似たようなことはあるでしょうが。
外ズラがよい内弁慶とか、どこにでもいますね。
と言いつつ、これはブーメランかもしれませんし。
これ以上の言及は、しますまいしますまい←
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