簡単に言うと。
父母や目上の血族を殺したら。
それ以外の血族や他人を殺したときよりも刑罰を重くします、と言う規定でして。
親殺しは重罪とは、言われますが。
それはこの規定に、根強く表れているのでした。
子どもが親を殺せば死刑、みたいな。
過去に、父親から夫婦関係を強制されて出産までさせられた女性がその父親を殺したときに、この刑罰の加重はあんまりじゃないかと違憲判決が下された辺りから。
その規定は、削除される方向へと進んだわけですが。
実は、この違憲判決には注意しなくてはならないことがあって。
それは……尊属殺人重罰規定ができた理由については、不合理とは見做されていないと言うことが。
つまり、尊属殺人重罰規定ができる際の立法目的については違憲と見做されていないと言うこと、なのです。
ただし、その立法目的を達成するための手段。
即ち、尊属を殺したときに加重することで立法目的を達成させようとするのは、不合理ではないかと。
そう、判断されたがゆえの。
違憲判決、と言うことなのです。
平成28年度の憲法の問題で。
違憲とされたのが立法目的かその手段かの区別を問うた問題が、出題されておりまして。
僕はまんまと、間違えたわけですね。
……かなりショックでしたよ、高校でも習う範囲ですからね、尊属殺人重罰規定って。
前職で、その規定についての背景から何から解説したこともありますし。
あのときの僕を殴りてぇ、なんて思うとどうも凹まざるを得ないモノががが←
と、言うわけで。
やっぱり、前職から離れられてよかったなと思いました。
生半可な思考レベルでも、問題は解けてしまいますし。
解説もできてしまうので。
その思考レベルに達していない生徒ばかり受け持つと。
少しずつ違和感が積み重なってきてしまって、息苦しくなっていくのです。
僕はなぜ、こんな中途半端なのだろう、と。
ですから、それも含めて前職を辞められてよかったなと。
そう、思うのでした。
……あ、そうそう。
行政書士試験はマークシート式なのですが。
解いている間、頭を使っている感じが全くしていなくてですね。
当分、『ルーン使いの言の葉』のブログネタは。
行政書士試験の問題を解いたときの感想ないし心に残っている問題の解説(と言うかお喋り)になるかと思いますが。
その点につきましては、ご容赦いただけると助かるのです。
お願いしますね、えぇ。
……いや、記念受験のつもりだったのですが。
自信満々にマークした問題が間違えてたり、目標点数に届かなかったりすると悔しいモノがありますゆえ。
さらに、本気でインプットないしアウトプットをしたくなっちゃいまして。
……てへへ←
と、言うことでして。
なるだけお堅くなりすぎないよう、自らの言葉に噛み砕いてお伝えしてまいりますので。
何とぞ、よろしくお願いします。
ではでは、勉強を再開しまーす←